駐車場運用ガイドライン

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駐車場運用ガイドライン策定の背景

駐車場契約者から、電気自動車充電設備のある駐車位置へ変更希望がありました。けれども、駐車位置の変更希望があった場合の対応方法について、整備不足が露見しました。緊急を要する事案と判断し、当ガイドラインで整備して行くこととしました。

なお、管理規約・使用細則の改正を伴う場合など必要に応じて、総会に議案として上程させていただきます。

A案

駐車位置の変更希望の申し出方法について

1階掲示板に「駐車位置の変更申込書」を設置します。駐車場契約者で、駐車位置の変更を希望される方は、申込書を記入のうえ、管理組合ポストへ投函してください。

駐車位置の変更について

駐車場契約者から提出された「駐車位置の変更申込書」は、理事会で話し合い、理事会でやむを得ないと判断した場合に限り、理事会において変更できるものとします。

ただし、駐車位置の変更に伴い、他の駐車場契約者が使用する駐車位置との交換が必要な場合、駐車位置の変更を申し出た方は、使用料に加え、駐車位置調整金を毎月支払うものとします。駐車位置調整金とは、駐車位置の変更に協力いただく方が、現状より高い使用料とならないよう調整するためのものです。

駐車位置の変更に協力いただく方の使用料が変更後に高くなる場合、その差額を駐車位置調整金として、設定します。なお、駐車位置の変更に協力いただく方の使用料が、変更前より安くなる場合は、駐車位置調整金は発生しないものとします。

毎月の請求書及び、領収書には、以下のように記載するものとします。ここでは例を記載します。

スクロールできます
変更前変更後
変更を申し出た方使用料 31,000使用料  30,000
駐車位置調整金   1,000
合計 31,000
変更に協力する方使用料 30,000使用料  31,000
駐車位置調整金  -1,000
合計 30,000

B案

電気自動車充電設備のない駐車位置を利用する駐車場契約者の充電設備利用について

電気自動車充電設備のない駐車位置を利用する駐車場契約者から、充電設備の利用希望があった場合、理事会で話し合い、理事会でやむを得ないと判断した場合に限り、電気自動車充電設備を利用できるものとします。

電気自動車充電設備を利用する際は、その都度、管理人さんに充電日時を相談し、管理人さんから許可を受けた場合に限り、清掃業者さんなどが使用する駐車スペースを利用し、充電できるものとします。

C案

以下の使用細則に沿って、今期は、駐車位置の変更・電気自動車充電設備の利用を一切認めない。ただし、総会で、一般駐車場使用細則の変更議案提出を約束する。

使用者は、駐車する車両が指定された駐車区画内に支障なく駐車できる車両であることを駐車場使用開始前に必ず自己の責任において確認しておくものとし、指定された駐車区画の収容可能寸法・規格に適合しない車両を駐車したことにより車両等に損害が生じても管理組合及び管理受託者は損害賠償責任その他の一切の責任を負わないものとする。

一般駐車場使用細則(契約車両)第4条2

今後の課題

総会に向けて、一般駐車場使用細則の変更議案づくり

電気自動車の普及、入居時に駐車場を契約できなかった方へ公平を期すなど、考慮した場合、1年毎に一般駐車場抽選会を行うなど、一般駐車場使用細則の変更も一案と思います。

一般駐車場使用契約期間は1年間とする。ただし、総会において本契約にかかわる決議のない場合は、さらに1年間更新されるものとし、以後この例による。

一般駐車場使用細則(契約期間)第5条

導入実験終了後?を意識した、使用料の見直し

現在、電気自動車充電設備のメンテナンス費用は、ユビ電株式会社負担ですが、導入実験終了後は管理組合の負担となります。今後、メンテナンス費用を考慮に入れた駐車場使用料の見直しは不可欠と思います。

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